ゴルフ代や道具代を企業の経費で落とすことはできない?

ゴルフの道具を購入して、企業の経費で落としたいと考える経営者は、意外に多いかもしれません。

確かに社業のためにゴルフをしているのあれば、その道具だって経費に入れてもおかしくはありません。

ここからは企業における経費処理と税務調査の観点からゴルフ関連の支出をみていきます。

ゴルフ料金や道具購入は企業の経費として参入できる?

企業活動上で必要なものは経費として参入することができます。

もちろん会計上の条件や法令上の規制はありますが、原則は「会社のための出費は経費になる」からです。

ゴルフの場合もプレーや会員権などは、企業の経費として認められることがあります。

ただし個人として楽しんでいる場合は、個々で精算しなければなりません。

この辺りの棲み分けについては、経理担当者が十分に把握しているはずですが、企業コンペに参加するときには、証拠となる領収証やスタート表などを会計上の資料としておきます。

ここで問題となるのが道具についてです。

企業のためのゴルフとはいっても、道具が果たして経費になるのかということです。

例えば接待ゴルフをする場合、ある程度の技量が必要と考えて、道具を揃えてプロのレッスンに通い、練習場の利用など諸々の経費を企業会計の中で経費計上できるのかという問題です。

「やましいことはない」としても、どこまで経費計上できるのか、その辺のところを確認しておきましょう。

ゴルフの道具は交際費や消耗品費の経費計上はできない

まず基本的なことを確認します。

企業は社長をはじめ社員や取引先に対して、ゴルフのプレー代の支払いや道具の購入費用などを支払っても違法ではありません。

適正な会計処理さえすればなにも問題はないのですが、会計処理を間違えて申告すると、場合によっては余分に税金を納めなくてはいけなくなるため注意が必要です。

また故意に会計処理を捻じ曲げると罰則が科せられますので、安易な気持ちで不正な申告をしてはいけません。

その上でゴルフの場合には、企業と個人を分けて考えなければなりません。

ゴルフプレーが業務であれば、必要となる証拠を元に接待交際費として計上します。

ただ交際費には枠が決められていますので、はみ出すことを恐れて会議費や諸会費などに振り分けると、税務調査で不正処理と指摘されても仕方がないと思われます。

また業務上のゴルフとはいえ、ゴルフ場のショップでグローブやボールなどの道具を購入して精算時に一括で支払っても、これを交際費で計上することはできませんし、消耗品費で経費として落とすこともできません。

ゴルフ道具を購入して経費扱いにするときは証拠が必要

比較的大きな企業の役員がゴルフボールなどの消耗品的な道具を購入し経費として社内申告したときは、渡し切り交際費で計上するはずです。

渡し切り交際費は個人所得に参入されますが、大きな企業の場合には接待交際が頻繁にあるため、良く使われている処理方法です。

小零細企業の代表者(役員等)の場合も、交際費で計上することはできません。

この程度であれば、規定内の出張費(旅費交通費)を捻出することで、それに当てるのが順当だと思われます。

ただし、招待した取引先に「記念の帽子」や「ボール1ダース」などをプレゼントするのであれば、渡した相手などを明細に書き込むと、交際費として計上できる場合があります。

ただ税務調査で指摘されたときには、単にプレゼントした事実だけではなく、そのプレゼントした交際費が業績にどう反映されたかを客観的に説明できることが必要です。

のちのちを考えると、わずかな金額ですから個人で支出して、経費の出張費で穴埋めしたほうが面倒は避けられるのではないでしょうか。

クラブなどのゴルフ道具を経費とするときのポイント

ゴルフクラブなどの道具を購入して、経費で落としたいという願望が多いようです。

フルセットにキャディバッグ、またシューズなども含めると10万円は軽く越えると思います。

ゴルフ用品を経費計上するときのポイントは「10万円以上」です。

10万円以下は消耗品費として経費計上し、10万円以上(20万円未満)は備品として資産計上します。

20万円未満の備品は3年で償却することになります。

残存額を引いた購入額の中から、3年間をかけて経費として落としていくことになります。

この償却資産に計上できれば、一応は備品となって経費での支払いが認められます。

ただし日本の税務当局は、そんな甘くはありません。

税務調査が入ったときに償却資産であるゴルフクラブが社長室にあれば、それは社長個人のものとみなされるからです。

まして社長の車のトランクにでも入っていたら、完全にアウトです。

ポイントはどれだけ多数の人達が使用しているのか、そのための使用台帳などがあるかを確認することもあるようです。

調査結果が個人のための購入であった場合、企業としては確定申告の修正、個人としては所得税の修正申告が必要となります。

クラブなどを経費計上するのは無理?

ゴルフの道具やプレー料金が経費となるのは、極めて特殊な条件が揃ったときだけと考えたほうが良いかもしれません。

まず道具を経費算入するのは、社長や役員などの経営陣が使用するためと考えるのが一般的です。

管理台帳をつけて、多くの社員に使用させるなんてことはないはずです。

それでも「社長用のゴルフクラブ」となるのですが、この社長がゴルフは趣味ではないので、社業(接待)以外は使用しないということが明確であれば、経費として参入できる可能性があります。

ゴルフはできるけれど個人でゴルフクラブは持っていなくて、しかも接待以外は使用しないなんてことは稀なことです。

そのため練習場に通ったりレッスンを受けたり、プライベートでゴルフをしていたら、税務調査では厳しい判断になるかもしれません。

そもそも税務調査においては、ゴルフは嗜好と考えられているので、ゴルフをしたことで企業の業績が伸びるとは思っていません。

またゴルフを介して異業種交流をしたからといって、当期利益が増益になるとも考えていないわけです。

それを覆すだけの資料を用意しておけば、調査のときに提示して理解を求めることはできるかもしれません。

あえてゴルフクラブなどの道具類を経費計上しておく?

税務調査では、ゴルフ関連は突っ込みどころ満載ですから、企業として経費計上をするよりも、経営者が個人で精算していくほうが面倒ではないと思います。

税務法制は全国共通なのですが、実際に国税庁が提示しているのは「一部は算入できる」となっていても、それがどこを指しているかは分からないようになっています。

そのため調査官が「黒」と言えば、修正申告するしかないのが現状です。

ただ税務調査では必ず不備を見つけることになっていますから、ゴルフの道具を指摘するようであれば、本丸である所得税等に不備がないともとれます。

不謹慎ですが、業界用語で言う「お土産」としては、痛みが少なく他に波及もしないのがゴルフ関連とも言えます。

また不申告ではなく経費計上のミスですから、修正しても数万円の納税で済むことなので、指摘されたら素直に修正に応じるようにしたほうが良いのではないでしょうか。

ゴルフの道具は企業の経費ではなく個人で支払うこと

ゴルフのプレー代や道具の購入費用を企業の経費で落とすのは、かなりハードルが高いので考えた方が良いかもしれません。

基本的に道具を買っても個人で専有していたら、あとから修正することになる確率が高いので、最初から「渡し切り経費」で役員報酬としたほうが面倒を回避できるのではないでしょうか。